よくあるご質問

Q&A よくあるご質問

Q: 破産手続関係 

Q1:債権者集会はいつどこで開かれますか。

 A:第1回債権者集会は令和8年6月1日(月)午後2時から行います。場所は、東京地方裁判所(東京都目黒区中目黒2丁目4−1)です。詳細については、債権者に対して、個別に裁判所から通知が届きますので、ご確認ください。 

Q2:債権者集会へ参加しないと不利益がありますか。

 A:債権者集会への参加は任意です。参加されなくても不利益はありません。

※破産手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。

※債権者以外の方のご来場はできません。 

Q3:破産債権の届出をする必要がありますか。

 A:破産管財人としてできる限り調査を致しますが、破産債権者の皆様に対する配当ができない可能性が高いため「破産債権の調査を留保する」扱いとなっており、現時点では破産債権の届出は必要ありません。仮に、今後、配当の見通しが立ちましたら、改めて破産債権届出のご案内をさせていただきます。


Q4:第1回債権者集会が開催されたと聞いています。結果の概要を教えてください。
 A:第1回債権者集会の結果の概要は以下のとおりです。
1 破産手続の続行
  回収未了の資産等があることから、破産手続は続行されることになりました。
  次回の債権者集会期日:令和8年11月16日(月)13時30分
  場所:東京地方裁判所中目黒庁舎1階 103債権者集会室(第1回と同じ)

2 資産/負債の状況
  破産管財人から破産会社の資産について、資産の額が現在のところ、次の表の「資産の部」の「資産合計」のとおり約1.7億円程度であること、今後さらに回収活動を行うが、2億円未満に留まると思われることを説明しました。
  他方、破産会社の債務について、次の表の「負債の部」の3番のとおり、現時点で破産法上、破産債権に先だって弁済すべき財団債権の金額が2億円を超えること、そのため、破産債権に対する配当は難しい状況であることを説明しました。
  なお、会員の皆様の授業料の前払い金等の返還債権や講師の皆様の実施授業に係る報酬債権は、一般破産債権に該当することを説明しました。
                               単位:円
資産の部
番号科  目評価額
1 引継現金 38,976,726
2 資産売却代金、売掛金 42,036,810 
3 出資金返還 8,655 
4 口座解約返戻金 97,685,776 
5 敷金(相殺予定) 
 資産合計 178,707,967 
負債の部
番号科  目届出額(未確定)
1一般破産債権(別除権付債権を除く)1,421,877,746 
3財団債権 
 公租公課139,960,765 
 労働債権(優先的破産債権含む)59,982,729
 本社事務所開始決定後賃料等 未定
 その他(管財人手続費用等)9,209,680 
 負債合計 1,631,030,920 
 
3 収支の状況
  破産管財人から、これまでの収入及び支出の状況について次の表のとおり説明しました。
単位:円
 
収  入  の  部 支  出  の  部
番号摘  要金額 番号摘  要金額
1引継現金38,976,726  1管財人口座開設費用11,000 
2資産売却代金、売掛金回収42,036,810  2補助者給与2,271,091 
3出資金返還8,655  3システム・通信、発送・振込等 費用3,978,922 
4口座解約返戻金94,359,415  4本社明け渡しに係る費用1,412,730 
    5税務申告に係る税理士報酬1,507,000 
    6リース料(破産以降)5,617 
    7誤入金の返還23,320 
 合計175,381,606   合計9,209,680 

4 家庭教師の皆様の債権の労働債権性の有無
  破産管財人から、家庭教師の皆様から、実施授業に係る未払報酬債権について、次のとおり説明をしました。
  • 労働者健康安全機構に対して立替払いの請求を行いたいので、同債権が労働債権(賃金)であることについての証明をしてもらいたいとのご要請を多数頂いていること。
  • 破産管財人として検討した結果、労働債権であるとの証明を行うことは困難であるとの判断に至ったこと。
 判断の理由の概要は以下のとおり。
① 個別の会員ごとに、指導業務委託契約締結の諾否の自由があること。
② 教師の指導内容や教材についての制約の程度が低いこと。
③ 勤務場所や時間の制約は家庭教師という業務の性格によるものに限られること。
④ 契約上、会員・会社の承諾を得て第三者への再委託が可能で代替性があること。
⑤ 報酬額は比較的高額であること。
⑥ 教師は業務に要する教材を自らの費用で調達していること。
⑦ 同業他社の業務を受託することも可能で専属性がないこと。
⑧ 税務上事業所得として取り扱われていること。
⑨ 労働保険の適用がないこと。
⑩ 規則やマニュアルによる業務の制約はあるものの、未成年の生徒を対象とする家庭教師というサービスの性質による形式面での指導が中心であり労働者としての指揮監督とは認められないこと。
  • 上記の破産管財人の判断や参考資料については、新宿労働基準監督署に共有していること。
  • 破産管財人の証明が得られなくても、立替払請求者は、労働基準監督署長に対して、証明を得られなかった事項について確認申請をすることができること。
https://www.johas.go.jp/financial/unpaid-wage-payment/unpaid-wage-overview/


Q: 生徒の皆様向け 

Q1:私は受講料を前払いしましたが、破産によって受講できなくなったので、前払いした未使用の受講料を返してほしいです。

 A:破産手続上、破産債権として取り扱われます。破産債権は、それに優先する債権(例えば①破産手続に要する費用、②滞納公租公課、③未払労働賃金等)に対して破産管財人が支払った後、さらに破産会社に資金が残っていれば、その一部について配当されることになります。しかし、現状では、優先する債権についても全額支払える見込みが立っていないことから、それらに劣後する受講料債権(破産債権)は配当ができない可能性が高いです。仮に、今後、破産配当ができる見込みが立ちましたら、改めてご報告いたします。 

Q2:既に受講を申し込んでいた授業や、既に予約済の授業は、今後どうなりますか。

 A:破産会社の破産に伴い、同社の事業は終了していますので、今後、これらの授業を受講いただくことはできません。 

Q3:毎月の授業の受講料の引落しを止めてほしい。

 A:破産会社が事業を停止した日(令和8年2月13日)より後に発生する受講料の自動引落しは、停止する手続を取っています。ただし、同日までに発生した受講料が、すでにお支払い頂いている前払い受講料を超えて発生している場合、当該超過分の受講料については、引落し又は請求させていただきます。 

Q4:教師との間で個人契約を締結してもよいですか。

 A:生徒の皆様から教師との間でお話合いのうえ、破産会社の関与しない形で改めて個人契約を締結されることについては破産管財人としては関知するものではありません。ただし、破産会社が事業を停止した日(令和8年2月13日)までに発生した受講料については、破産管財人にお支払いただく必要があります。この受講料を家庭教師に支払っても、その支払いは無効となりますので、ご留意ください。 

Q5:レンタル品(パソコン、書画カメラ等)の返却について。

 A: パソコンおよび書画カメラにつきまして、対応方針が決定いたしました。

(1)パソコンにつきましては、バンザンが第三者よりお借りしていたものとなりますので、速やかなご返却をお願いします。
 ご返却先・ご返却方法につきましては、対象となる皆様へ個別にメールを差し上げておりますので、そのメールの指示にしたがってご返却ください。
 (* パソコンをご返却いただく際は、ご返却前にデータの消去等を行っていただきますようお願いいたします。)
(2)書画カメラにつきましては、ご返却先や、ご希望に応じた継続使用等の手続につきまして、令和8年3月13日に、対象となる皆様へ個別にメールを差し上げております。そのメールの指示にしたがってご対応ください。


Q: 教師の皆様向け 

 Q1:「オンラインのメガスタ」、「一橋セイシン会」において、教師として業務を行っていましたが、未払いの委託報酬を払ってほしいです。

 A:破産手続上、破産債権として取り扱われます。破産債権は、それに優先する債権(例えば①破産手続に要する費用、②滞納公租公課、③未払労働賃金等)に対して破産管財人が支払った後、さらに破産会社に資金が残っていれば、その一部について配当されることになります。しかし、現状では、優先する債権についても全額支払える見込みが立っていないことから、それらに劣後する未払委託報酬債権(破産債権)は配当ができない可能性が高いです。仮に、今後、破産配当ができる見込みが立ちましたら、改めてご報告いたします。

Q2:既に予約済の授業についてはどうすればよいですか。

 A:破産会社の事業の停止に伴い、「オンラインのメガスタ」、「一橋セイシン会」といった同社の事業は終了していますので、今後、これらの授業を行ってもらう必要はありません。

Q3:生徒との間で個人契約を締結してもよいですか。

 A: 生徒の皆様から教師との間でお話合いのうえ、破産会社の関与しない形で改めて個人契約を締結されることについては破産管財人としては関知するものではありません。ただし、破産会社が事業を停止した日(令和8年2月13日)までに発生した受講料については、破産管財人にお支払いただく必要があります。この受講料を家庭教師が受領しても、当該支払いは無効であり、生徒にご迷惑をおかけすることになりますので、固く禁止します。

Q4:レンタル品(パソコン等)の返却について。

 A: パソコンおよび書画カメラにつきまして、対応方針が決定いたしました。

(1)パソコンにつきましては、バンザンが第三者よりお借りしていたものとなりますので、速やかなご返却をお願いします。

 ご返却先・ご返却方法につきましては、対象となる皆様へ個別にメールを差し上げておりますので、そのメールの指示にしたがってご返却ください。

 (* パソコンをご返却いただく際は、ご返却前にデータの消去等を行っていただきますようお願いいたします。)

(2)書画カメラにつきましては、ご返却先や、ご希望に応じた継続使用等の手続につきまして、令和8年3月13日に、対象となる皆様へ個別にメールを差し上げております。そのメールの指示にしたがってご対応ください。


Q5:オンライン授業で使用していたZoom及びスタディルームは今後も使えますか。
 A:オンライン授業に使用するために破産会社が提供していたZoom及びスタディルーム等のネットワークやシステムの一切は使用できません。現在、関係各所との契約終了手続を進めていますが、仮に使用できる状態にある場合においても、これらの使用は禁止させて頂きますので、お控えください。




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