よくあるご質問

Q&A よくあるご質問

Q: 破産手続関係 

Q1:債権者集会はいつどこで開かれますか。

 A:第1回債権者集会は令和8年6月1日(月)午後2時から行います。場所は、東京地方裁判所(東京都目黒区中目黒2丁目4−1)です。詳細については、債権者に対して、個別に裁判所から通知が届きますので、ご確認ください。 

Q2:債権者集会へ参加しないと不利益がありますか。

 A:債権者集会への参加は任意です。参加されなくても不利益はありません。

※破産手続の進捗状況は、このホームページにおいて随時報告させていただきます。

※債権者以外の方のご来場はできません。 

Q3:破産債権の届出をする必要がありますか。

 A:破産管財人としてできる限り調査を致しますが、破産債権者の皆様に対する配当ができない可能性が高いため「破産債権の調査を留保する」扱いとなっており、現時点では破産債権の届出は必要ありません。仮に、今後、配当の見通しが立ちましたら、改めて破産債権届出のご案内をさせていただきます。



Q: 生徒の皆様向け 

Q1:私は受講料を前払いしましたが、破産によって受講できなくなったので、前払いした未使用の受講料を返してほしいです。

 A:破産手続上、破産債権として取り扱われます。破産債権は、それに優先する債権(例えば①破産手続に要する費用、②滞納公租公課、③未払労働賃金等)に対して破産管財人が支払った後、さらに破産会社に資金が残っていれば、その一部について配当されることになります。しかし、現状では、優先する債権についても全額支払える見込みが立っていないことから、それらに劣後する受講料債権(破産債権)は配当ができない可能性が高いです。仮に、今後、破産配当ができる見込みが立ちましたら、改めてご報告いたします。 

Q2:既に受講を申し込んでいた授業や、既に予約済の授業は、今後どうなりますか。

 A:破産会社の破産に伴い、同社の事業は終了していますので、今後、これらの授業を受講いただくことはできません。 

Q3:毎月の授業の受講料の引落しを止めてほしい。

 A:破産会社が事業を停止した日(令和8年2月13日)より後に発生する受講料の自動引落しは、停止する手続を取っています。ただし、同日までに発生した受講料が、すでにお支払い頂いている前払い受講料を超えて発生している場合、当該超過分の受講料については、引落し又は請求させていただきます。 

Q4:教師との間で個人契約を締結してもよいですか。

 A:生徒の皆様から教師との間でお話合いのうえ、破産会社の関与しない形で改めて個人契約を締結されることについては破産管財人としては関知するものではありません。ただし、破産会社が事業を停止した日(令和8年2月13日)までに発生した受講料については、破産管財人にお支払いただく必要があります。この受講料を家庭教師に支払っても、その支払いは無効となりますので、ご留意ください。 

Q5:レンタル品(パソコン、書画カメラ等)の返却について。

 A:対応について検討のうえ、追ってこのホームページ等で検討結果を報告します。したがって、それまでは管財人室や会社宛に発送せず、現状のまま保管して頂きますよう、お願いいたします。



Q: 教師の皆様向け 

 Q1:「オンラインのメガスタ」、「一橋セイシン会」において、教師として業務を行っていましたが、未払いの委託報酬を払ってほしいです。

 A:破産手続上、破産債権として取り扱われます。破産債権は、それに優先する債権(例えば①破産手続に要する費用、②滞納公租公課、③未払労働賃金等)に対して破産管財人が支払った後、さらに破産会社に資金が残っていれば、その一部について配当されることになります。しかし、現状では、優先する債権についても全額支払える見込みが立っていないことから、それらに劣後する未払委託報酬債権(破産債権)は配当ができない可能性が高いです。仮に、今後、破産配当ができる見込みが立ちましたら、改めてご報告いたします。

Q2:既に予約済の授業についてはどうすればよいですか。

 A:破産会社の事業の停止に伴い、「オンラインのメガスタ」、「一橋セイシン会」といった同社の事業は終了していますので、今後、これらの授業を行ってもらう必要はありません。

Q3:生徒との間で個人契約を締結してもよいですか。

 A: 生徒の皆様から教師との間でお話合いのうえ、破産会社の関与しない形で改めて個人契約を締結されることについては破産管財人としては関知するものではありません。ただし、破産会社が事業を停止した日(令和8年2月13日)までに発生した受講料については、破産管財人にお支払いただく必要があります。この受講料を家庭教師が受領しても、当該支払いは無効であり、生徒にご迷惑をおかけすることになりますので、固く禁止します。

Q4:レンタル品(パソコン等)の返却について。

 A:対応について検討のうえ、追ってこのホームページ等で検討結果を報告します。したがって、それまでは管財人室や会社宛に発送せず、現状のまま保管して頂きますよう、お願いいたします。


Q5:オンライン授業で使用していたZoom及びスタディルームは今後も使えますか。
 A:オンライン授業に使用するために破産会社が提供していたZoom及びスタディルーム等のネットワークやシステムの一切は使用できません。現在、関係各所との契約終了手続を進めていますが、仮に使用できる状態にある場合においても、これらの使用は禁止させて頂きますので、お控えください。




Copyright 2026 BANZANhasan All Rights Reserved.